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薬-2参考 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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低薬価品の特例:基礎的医薬品

第3章第8節

算定ルール
• 医療上必要性が高い医薬品については継続的な安定供給を確保する必要があるが、長期に薬価収載されている一部の医薬品で
は、製造原価の上昇、市場取引価格の低下等により、継続的な安定供給が困難な状況に陥るものが出てきている。
• このため、次の全ての要件を満たす医薬品については、薬価制度上、「基礎的医薬品」として取り扱い、最も販売額が大きい
銘柄に価格を集約するなどして、安定供給の確保を図っている(平成28年度以降)。
① 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らか
② 15年以上薬価基準に収載されており、かつ成分・銘柄ごとのいずれの乖離率が全品目の平均乖離率以下
③ 過去の不採算品再算定品目、病原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤、歯科用局所麻酔剤のいずれか
• 加えて、重要供給確保医薬品(A群に属する品目。ただし、G1該当前の品目を除く。)について、一定要件の下、「基礎的医薬品」と
して取り扱うこととしている。
※改定に当たっては、G1該当から6年以内の先発品等を対象外とするなど他のルールとの整合を図る。

基礎的医薬品の成分数・告示数(令和8年度改定時点)

(参考)各区分の成分数

区分

成分数

告示数

不採算

356

1,275

歯科用局所麻酔剤, 1

病原生物

64

149

軟膏基剤, 1

麻薬



60

生薬

58

275

軟膏基剤





歯科用局所麻酔剤





重要供給確保医薬品

15

131

病原生物,

合計

493※

1,896

64

※複数区分に該当する場合は、重要供給確保医薬品に係るものを除き、上の区分に分類
※同一成分の中で異なる区分に該当する品目があるため、成分数は単純な合計とならない。

重要供給確保, 15

生薬, 58
麻薬, 9

不採算, 356

45