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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》 |
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1.感染症情報の共有について
課題
• 感染症情報については、モデル事業において「説明済み」を選択した場合に限り共有する運用としているが、現状では約
9割の情報が共有されていない。
• 感染症情報は病名と直結する場合があり、疾患の特徴や今後の治療方針等を含めた説明が必要となることから、医師が説
明を終え、「患者へ送付可能な情報」と判断していない情報が共有されることについて、臨床現場から懸念が示されてい
る。
• こうした状況を踏まえ、感染症情報について、患者及び医療機関等への情報共有のあり方について検討する必要がある。
作業班での議論
• 医療機関等の間では、即時に全ての情報を共有することが適当と考えられる。患者に対しては、医療機関がコントロール
できない、把握できない形での共有は避けるべき。共有される前に医療従事者が事前に確認できるタイミングが必要。
• 患者に電子的に共有できる状態であるというフラグを立てて共有する仕組みであれば、医療機関、患者双方にとって、混
乱が少ない。
• 医療従事者と患者で情報の非対称性があることは解消されるべき。明示的に説明がない中でいつまでも共有できない状況
はよくない。
• 一定時間後に共有される仕組みとする場合、どの程度の期間が適切かはモデル事業での検討が必要ではないか。
• 明示的な説明がなされたと医療機関側が明確に把握できていない状態で一定時間後に共有する仕組みはよくない。安全な
運用開始とするべき。
対応案
•
医療機関等向け:電子カルテにデータが登録されたタイミングで共有を行う。
•
患者向け:医師の判断で「患者への送付が可能」である旨が電子カルテで登録され次第、共有を行う。
8
課題
• 感染症情報については、モデル事業において「説明済み」を選択した場合に限り共有する運用としているが、現状では約
9割の情報が共有されていない。
• 感染症情報は病名と直結する場合があり、疾患の特徴や今後の治療方針等を含めた説明が必要となることから、医師が説
明を終え、「患者へ送付可能な情報」と判断していない情報が共有されることについて、臨床現場から懸念が示されてい
る。
• こうした状況を踏まえ、感染症情報について、患者及び医療機関等への情報共有のあり方について検討する必要がある。
作業班での議論
• 医療機関等の間では、即時に全ての情報を共有することが適当と考えられる。患者に対しては、医療機関がコントロール
できない、把握できない形での共有は避けるべき。共有される前に医療従事者が事前に確認できるタイミングが必要。
• 患者に電子的に共有できる状態であるというフラグを立てて共有する仕組みであれば、医療機関、患者双方にとって、混
乱が少ない。
• 医療従事者と患者で情報の非対称性があることは解消されるべき。明示的に説明がない中でいつまでも共有できない状況
はよくない。
• 一定時間後に共有される仕組みとする場合、どの程度の期間が適切かはモデル事業での検討が必要ではないか。
• 明示的な説明がなされたと医療機関側が明確に把握できていない状態で一定時間後に共有する仕組みはよくない。安全な
運用開始とするべき。
対応案
•
医療機関等向け:電子カルテにデータが登録されたタイミングで共有を行う。
•
患者向け:医師の判断で「患者への送付が可能」である旨が電子カルテで登録され次第、共有を行う。
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