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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》
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3.アレルギー情報の範囲と登録運用について
作業班での議論

• 薬剤に関しては一定確立されたコード体系が存在している一方で、薬剤以外のアレルギーに関しては、現
時点では医療機関における標準化が十分に進んでいないため、実現可能性を踏まえて慎重に判断するべき。
• アレルギー情報は、患者からの申告のみの場合から、医療現場で医師が確認した場合まで、様々な状況で
確認されるものである。そのため、幅広い考え方で情報共有した方が医療安全の観点から意義がある可能
性がある。一方、患者から聞き取った情報はどうしても不確かになることがあり、複数の医療機関で共有
すると治療の選択肢が減って患者の不利益に繋がることもある。アナフィラキシーについては、確定度や
重症度が高く、情報共有をするうえで患者のメリットがあり、コンセンサスが得られるのではないか。
• 自施設で診断したアナフィラキシー情報だけでなく、問診等で聞き取った情報を元にアナフィラキシーと
判断したものについても登録すべき。
• 電子カルテ上の入力方法等は、電子カルテベンダーによって異なることがある。また、アレルギー情報は
診療記録として入力される場合と、患者プロフィールとして入力される場合がある。
• 疑いを含むアナフィラキシーの情報が医療機関内で生じた場合には確実に電子カルテ情報共有サービスに
登録されるようにするべき。

• アレルギーの診断については、日本アレルギー学会のガイドラインで示されているが、医師の認知度が低
い可能性があり、また、看護師や薬剤師といったコメディカルは、重篤副作用疾患別対応マニュアルを参
照のうえ、医師の支援・補助を行うことがあるが、同様に認知度が低い可能性があり、改善が必要。
• アレルギー情報はあくまで参考情報であり、これをもとに患者に詳しく聞いたり、他の医療機関に問い合
わせたりするものであり、これだけで何かを診断するものではない、という位置づけを明確化するべきで
はないか。

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