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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》
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2.傷病名情報の共有について
2-1.利用目的を踏まえた共有する傷病名情報の範囲について
課題


モデル事業にて、「未提供フラグ」「未告知フラグ」の運用が医師にとって負担となっており、情報共有が進
まない現状がある。



また、全国の医療機関で電子カルテから傷病名を共有することとする場合、電子カルテ内で管理している様々
な傷病名が共有されることになってしまう現状がある。



ただし、以前の医療等情報利活用WGでも構成員からご指摘いただいていたとおり、電子カルテ内で管理してい
る傷病名の全てを共有すると、閲覧側の医療機関等にとっては真に必要とされる情報が伝わらない恐れや、患
者にとっては医療機関での説明と齟齬が生じる恐れなどがある。



上記を踏まえ、医療機関等、患者への傷病名の共有のあり方をどのように考えるか。

作業班での議論
• 医療機関等の間での情報共有については、医療機関が管理している傷病名を全て共有することに一定の合理性があ
る。一方、患者への情報共有については、患者に説明が行われている等、患者に送付可能と医師が判断した情報の
みが共有されることが望ましい。
• フラグ設定等の操作を伴う運用については、医師の負担とならないよう、システム設計及び運用面での配慮が重要

である。

対応案
• 医療機関等に対しては、原則、電子カルテ内で管理している傷病名全てを共有する。

• 患者向けの情報提供にあたっては、電子カルテ内で管理されている病名をそのまま共有した場合、患者の理解に齟
齬や誤解を生じさせる恐れがある。このため、病名の自動的な共有は行わず、患者の理解に齟齬や誤解を生じさせ
る恐れがないと医師が判断した傷病名を共有するものとする。(「患者サマリー」という医師が必要な説明を付し
て傷病名を患者に共有する仕組みを活用してもよい。)

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