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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》
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4.登録する食品アレルギー情報の粒度について
課題
• 薬剤以外の「その他アレルギー」に関しては、医療機関又は医療従事者ごとに、アレルギー物質として登録される物質名
の粒度や範囲が異なる可能性があるところ、統一的な情報登録の指針(マッピングの考え方等)が存在しない。このこと
により、入力作業が医療現場の負担となっていることが、モデル事業の実施を通じて確認された。
• こうした課題を踏まえ、情報登録に関するルールを整理・策定し、情報の質の一定の均質性を確保することが求められる。

作業班での議論
• まず、食品については、食品表示法を踏まえて28品目から(コードをマッピングした上で)情報共有を進めることが適当。
• その他アレルギーのコードについては、引き続き必要な検討を続けるべき。現場で上手く使えない場合にはフリーテキス
トでの入力・登録もありえるのではないか。

対応策(案)
<「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」>


原則として、アレルギー物質の入力にあたっては、指定した28品目(※)に係るコードを使用することとしてはどうか。
あわせて、今後の運用状況や現場における取扱いの実態を踏まえつつ、当該28品目以外のコードの入力方針についても、
引き続き検討を行うこととしてはどうか。
(注)なお、ある物質の医療機関独自のコードが、指定したJFAGYコードより細かい粒度の場合、その医療機関独自の
コードと同一粒度のJFAGYコードにマッピングすることを推奨。

<「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」以外>



いずれのJFAGYコード(ダミーコード含む)を用いてもよい方針とし、マッピングは中長期的に促していくこととして
はどうか。
(※)食品表示に係る検討により、増減する可能性がある。

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