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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》 |
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3.アレルギー情報の範囲と登録運用について
対応案
• まずは、臨床的状態、確からしさ、重症度及び症状について、現場において判断のばらつきが生じ
にくいと考えられる状態として、アナフィラキシー症状が生じた(疑いを含む)アレルギー物質を
対象に、情報共有を開始することとしてはどうか。
• その際の運用としては、原則として、まずは、アナフィラキシーを惹起した「アレルギー物質」及
び「重症度」に関する情報のみを共有対象とする(※)ことが考えられる。また、問診により確認
された他医療機関における診断のみの情報については、登録対象には含めないものとする。
(注)「臨床的状態」は「active」のみ他の医療機関・患者へ共有する。「確からしさ」は任意項目であり複雑な運用とな
るため、他の医療機関・患者には提供しない。「症状」の登録は任意となっている。
• 一方で、各医療機関において医師が改めて問診又は診察等を行い、アナフィラキシーであると判断
した場合には、当該情報(ある物質へのアレルギーがある旨)の登録を可能とする運用とすること
が適当と考えられる(※)
• また、その上で、アナフィラキシー(疑い含む)と判断され登録された情報はFHIRの定義上の重症
度「高」として共有することとしてはどうか。
(※)電子カルテ情報共有サービスが普及し、各医療機関からアレルギー情報が登録されるようになれば、医師が他の医療機関でのア
レルギー事案を患者から聞く時点で、電子カルテ情報共有サービスから情報を取得できるようになっている。
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対応案
• まずは、臨床的状態、確からしさ、重症度及び症状について、現場において判断のばらつきが生じ
にくいと考えられる状態として、アナフィラキシー症状が生じた(疑いを含む)アレルギー物質を
対象に、情報共有を開始することとしてはどうか。
• その際の運用としては、原則として、まずは、アナフィラキシーを惹起した「アレルギー物質」及
び「重症度」に関する情報のみを共有対象とする(※)ことが考えられる。また、問診により確認
された他医療機関における診断のみの情報については、登録対象には含めないものとする。
(注)「臨床的状態」は「active」のみ他の医療機関・患者へ共有する。「確からしさ」は任意項目であり複雑な運用とな
るため、他の医療機関・患者には提供しない。「症状」の登録は任意となっている。
• 一方で、各医療機関において医師が改めて問診又は診察等を行い、アナフィラキシーであると判断
した場合には、当該情報(ある物質へのアレルギーがある旨)の登録を可能とする運用とすること
が適当と考えられる(※)
• また、その上で、アナフィラキシー(疑い含む)と判断され登録された情報はFHIRの定義上の重症
度「高」として共有することとしてはどうか。
(※)電子カルテ情報共有サービスが普及し、各医療機関からアレルギー情報が登録されるようになれば、医師が他の医療機関でのア
レルギー事案を患者から聞く時点で、電子カルテ情報共有サービスから情報を取得できるようになっている。
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