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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72829.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第31回 4/24)《厚生労働省》 |
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3.アレルギー情報の範囲と登録運用について
課題
• モデル事業において、アレルギーに係るFHIRの入力項目である臨床的状態(clinicalStatus)、確
からしさ(verificationStatus)、重症度(criticality)、症状(reaction)について入力を求めた
ところ、当該項目の定義が必ずしも明確でないこと等を背景として、現場における負担が極めて大
きいことが明らかとなった。
• また、アレルギーの診断に関しては、医療機関間及び医療従事者間において必ずしも共通の理解や
取扱いが確立されていない部分が多く、こうした現状を踏まえ、現場において実現可能かつ持続的
な運用の在り方について検討を行う必要が生じている。
• 加えて、アレルギー情報には、問診票で患者が申告したもの、アレルギー症状による受診で医師が
診断したもの、アレルギー検査の結果が認められたものなど様々なレベルのものが存在している。
• こうした状況を踏まえ、医療機関等間、患者向けに共有すべきアレルギー情報は何か。
15
課題
• モデル事業において、アレルギーに係るFHIRの入力項目である臨床的状態(clinicalStatus)、確
からしさ(verificationStatus)、重症度(criticality)、症状(reaction)について入力を求めた
ところ、当該項目の定義が必ずしも明確でないこと等を背景として、現場における負担が極めて大
きいことが明らかとなった。
• また、アレルギーの診断に関しては、医療機関間及び医療従事者間において必ずしも共通の理解や
取扱いが確立されていない部分が多く、こうした現状を踏まえ、現場において実現可能かつ持続的
な運用の在り方について検討を行う必要が生じている。
• 加えて、アレルギー情報には、問診票で患者が申告したもの、アレルギー症状による受診で医師が
診断したもの、アレルギー検査の結果が認められたものなど様々なレベルのものが存在している。
• こうした状況を踏まえ、医療機関等間、患者向けに共有すべきアレルギー情報は何か。
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