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総-6-1最適使用推進ガイドライン(アクーゴ) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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4.2 リハビリテーション時の転院施設の要件
リハビリテーションについては、本品の投与を実施した施設で実施することが望ましい
が、医師が患者の状態を踏まえて可能と判断した場合においては、本品の投与を行った施設
とは別の施設においてもリハビリテーションを行うことが可能とする。ただし、下記のすべ
てを満たす施設であること。


本品投与時の患者情報等の共有も含め、本品の投与を実施した施設と連携して
いること



脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)~(Ⅲ)の施設基準に係る届出を行
っていること



TBI 患者のリハビリテーションに十分な知識と経験を有し、添付文書や情報提
供資材等により本品の作用機序、臨床試験成績等を十分に理解した医師が配置
されていること



製造販売後臨床試験の場合には、製造販売後臨床試験におけるリハビリテーシ
ョンの実施施設として登録された施設であること。また、製造販売後臨床試験
では製造販売業者が盲検下で評価する担当者を第三者機関から派遣し、当該担
当者が FMMS スコアによる評価を実施するため、当該担当者の受入れが可能で
あること

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