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資料2 看護学生の実習について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72681.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第2回 5/8)《厚生労働省》 |
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学生の臨地実習に係る保健師助産師看護師法の適用の考え方
看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書(平成15年3月17日)において、学生の臨地実習にお
ける看護行為についてとりまとめられ、平成15年3月18日に都道府県及び関係機関へ周知を行っている。
看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書(平成15年3月17日)抜粋
3 学生の臨地実習に係る保健師助産師看護師法の適用の考え方適考え方
○ 看護師等の資格を有しない学生の看護行為も、その目的・手段・方法が、社会通念から見て相当であ
り、看護師等が行う看護行為と同程度の安全性が確保される範囲内であれば、違法性はないと解する
ことができる。
○ すなわち、
(1) 患者・家族の同意のもとに実施されること、
(2) 看護教育としての正当な目的を有するものであること、
(3) 相当な手段、方法をもって行われること
を条件にするならば、その違法性が阻却されると考えられる。
○ ただし、
(4)法益侵害性が当該目的から見て相対的に小さいこと(法益の権衡)、
(5)当該目的から見て、そのような行為の必要性が高いこと(必要性)が認められなければならないが、
正当な看護教育目的でなされたものであり、また、手段の相当性が確保されていれば、これらの要件
は満たされるものと考えられる。
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看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書(平成15年3月17日)において、学生の臨地実習にお
ける看護行為についてとりまとめられ、平成15年3月18日に都道府県及び関係機関へ周知を行っている。
看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書(平成15年3月17日)抜粋
3 学生の臨地実習に係る保健師助産師看護師法の適用の考え方適考え方
○ 看護師等の資格を有しない学生の看護行為も、その目的・手段・方法が、社会通念から見て相当であ
り、看護師等が行う看護行為と同程度の安全性が確保される範囲内であれば、違法性はないと解する
ことができる。
○ すなわち、
(1) 患者・家族の同意のもとに実施されること、
(2) 看護教育としての正当な目的を有するものであること、
(3) 相当な手段、方法をもって行われること
を条件にするならば、その違法性が阻却されると考えられる。
○ ただし、
(4)法益侵害性が当該目的から見て相対的に小さいこと(法益の権衡)、
(5)当該目的から見て、そのような行為の必要性が高いこと(必要性)が認められなければならないが、
正当な看護教育目的でなされたものであり、また、手段の相当性が確保されていれば、これらの要件
は満たされるものと考えられる。
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