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資料2 看護学生の実習について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72681.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第2回 5/8)《厚生労働省》 |
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看護師等養成所の専任教員の要件について
看護師等養成所には、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、専任教員、教務主任の配置が必要であり、
それぞれの要件が看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインに定められている。
専任教員
◇保健師、助産師又は看護師の資格を有し、専門分野ごと
に配置され、学生の指導にあたる教員。
◇専任教員となることのできる者は次のいずれにも該当す
る者であること。
➀保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事
した者
➁専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の
教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認めら
れる者
ただし、保健師、助産師又は看護師として「専門領域」
のうち1つの業務に3年以上従事した者で、大学において
教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院にお
いて教育に関する科目(※)を履修したものは、これに関
わらず専任教員となることができる。
※ 教育に関する科目
「教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方
法・技術及び教科教育法に関する科目」のうちから、合計
4単位以上
教務主任
◇教務に関する主任者。
◇教務主任となることのできる者は、専任教員の要件を
満たし、次のいずれかに該当するものであること。
➀ 専任教員の経験を三年以上有する者
➁ 厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者
➂ 旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養
成課程修了者
➃ ➀~➂までと同等以上の学識経験を有すると認められ
る者
4
看護師等養成所には、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、専任教員、教務主任の配置が必要であり、
それぞれの要件が看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインに定められている。
専任教員
◇保健師、助産師又は看護師の資格を有し、専門分野ごと
に配置され、学生の指導にあたる教員。
◇専任教員となることのできる者は次のいずれにも該当す
る者であること。
➀保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事
した者
➁専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の
教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認めら
れる者
ただし、保健師、助産師又は看護師として「専門領域」
のうち1つの業務に3年以上従事した者で、大学において
教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院にお
いて教育に関する科目(※)を履修したものは、これに関
わらず専任教員となることができる。
※ 教育に関する科目
「教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方
法・技術及び教科教育法に関する科目」のうちから、合計
4単位以上
教務主任
◇教務に関する主任者。
◇教務主任となることのできる者は、専任教員の要件を
満たし、次のいずれかに該当するものであること。
➀ 専任教員の経験を三年以上有する者
➁ 厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者
➂ 旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養
成課程修了者
➃ ➀~➂までと同等以上の学識経験を有すると認められ
る者
4