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【資料3】介護分野の最近の動向[6.5MB] (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72489.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第256回 4/27)《厚生労働省》 |
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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日)における「今後の課題」
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
【居宅介護支援・介護予防支援】
○ 令和6年4月から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行うことができるようになることを踏まえ、今後、ケアマネジメントへの影響や業
務の実態等を把握し、必要な対応について引き続き検討していくべきである。
【他のサービス事業所との連携によるモニタリング】
○ 人材の有効活用及びサービス事業所との連携促進の観点から、他のサービス事
業所との連携によるテレビ電話装置等を活用したモニタリングを可能とすることとしたが、ケアマネジメントの質が確保されていること
等について実態を把握し、必要な対応について引き続き検討していくべきである。
【訪問看護と他の介護保険サービス等との連携強化】
○ 訪問介護等における看取りや医療ニーズの高まりに対応するために、訪問看護は他の介護保険サービス等と幅広く連携することが求め
られており、引き続き、効果的かつ効率的な連携の在り方を検討していくべきである。
【地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組(療養通所介護)】
○ 療養通所介護は、医療ニーズを有する中重度の要介護者、障害者等に対する一体的なサービス提供を行っていることから、地域包括ケ
ア・地域共生社会の拠点として、障害福祉サービス等との更なる連携を推進するための方策を検討していくべきである。
【高齢者施設等と医療機関の連携強化】
○ 高齢者施設等の入所者及び入居者の生命を守る観点から、高齢者施設等と医療機関の連携強化を図ることは喫緊の課題である。
介護保険施設について、義務付けにかかる期限を3年とした上で、入所者の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協
力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めることを義務化することとしたが、当該期限の前においても可及
的速やかに実効性のある連携体制が構築されるよう、連携体制に係る実態や課題等を把握した上で、連携体制の構築を推進するために必
要な対応を行うとともに、次期介護報酬改定に向けて引き続き検討していくべきである。
また、特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談対応や診療を行う体制を常時確保した医療機関を定める
ことを努力義務としたが、入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく観点から、介護保険施設と同様に
連携体制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、原則入院できる体制を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を満た
す協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討していくべきである。
【介護医療院の長期療養・生活施設としての機能強化】
○ 介護医療院について、今回の介護報酬改定で看取りへの対応の充実が図られたところであるが、介護療養型医療施設からの移行が完了
することも踏まえ、看取りへの対応も含め、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として更なる機能強化を図るための対応を検討
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していくべきである。
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
【居宅介護支援・介護予防支援】
○ 令和6年4月から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行うことができるようになることを踏まえ、今後、ケアマネジメントへの影響や業
務の実態等を把握し、必要な対応について引き続き検討していくべきである。
【他のサービス事業所との連携によるモニタリング】
○ 人材の有効活用及びサービス事業所との連携促進の観点から、他のサービス事
業所との連携によるテレビ電話装置等を活用したモニタリングを可能とすることとしたが、ケアマネジメントの質が確保されていること
等について実態を把握し、必要な対応について引き続き検討していくべきである。
【訪問看護と他の介護保険サービス等との連携強化】
○ 訪問介護等における看取りや医療ニーズの高まりに対応するために、訪問看護は他の介護保険サービス等と幅広く連携することが求め
られており、引き続き、効果的かつ効率的な連携の在り方を検討していくべきである。
【地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組(療養通所介護)】
○ 療養通所介護は、医療ニーズを有する中重度の要介護者、障害者等に対する一体的なサービス提供を行っていることから、地域包括ケ
ア・地域共生社会の拠点として、障害福祉サービス等との更なる連携を推進するための方策を検討していくべきである。
【高齢者施設等と医療機関の連携強化】
○ 高齢者施設等の入所者及び入居者の生命を守る観点から、高齢者施設等と医療機関の連携強化を図ることは喫緊の課題である。
介護保険施設について、義務付けにかかる期限を3年とした上で、入所者の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協
力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めることを義務化することとしたが、当該期限の前においても可及
的速やかに実効性のある連携体制が構築されるよう、連携体制に係る実態や課題等を把握した上で、連携体制の構築を推進するために必
要な対応を行うとともに、次期介護報酬改定に向けて引き続き検討していくべきである。
また、特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談対応や診療を行う体制を常時確保した医療機関を定める
ことを努力義務としたが、入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく観点から、介護保険施設と同様に
連携体制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、原則入院できる体制を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を満た
す協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討していくべきである。
【介護医療院の長期療養・生活施設としての機能強化】
○ 介護医療院について、今回の介護報酬改定で看取りへの対応の充実が図られたところであるが、介護療養型医療施設からの移行が完了
することも踏まえ、看取りへの対応も含め、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として更なる機能強化を図るための対応を検討
66
していくべきである。