よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】介護分野の最近の動向[6.5MB] (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72489.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第256回 4/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度介護報酬改定の主な事項について②
3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
• 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行う。
また、取得促進の観点から処遇改善関係加算の一本化を行う。(令和6年6月施行、一本化については1年間の経過措置)
• 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーの導入や継続的な業務改善、
効果に関するデータ提出を評価する新たな加算(複数導入かつ業務の役割分担:100単位/月、1つ以上導入:10単位/月)を設ける。
• 生産性向上に先進的に取り組む特定施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人
員配置基準を特例的に柔軟化する。(要件を満たす場合には、利用者:介護職員の配置を、 3:1→3:0.9とする。)
• 居宅介護支援における介護支援専門員1人当たりの取扱件数を引き上げるとともに、一定要件のもと、オンラインモニタリングを導入する。
4.制度の安定性・持続可能性の確保
• 訪問介護における同一建物減算について、同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者にサービスを提供した割合が100
分の90以上である場合に適正化を行う新たな区分を設ける(12%減算)。
• 訪問看護における理学療法士等の訪問について、サービス提供状況及び加算の算定状況に応じ減算(▲8単位/回)を行う。
※なお、今回、訪問リハ事業所を更に拡充する観点から、新たに介護老人保健施設及び介護医療院を訪問リハ事業所としてみなし指定する旨の見直しを行っている。
• 居宅介護支援について、利用者が併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物
に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。(所定単位数の95%を算定)
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院の多床室(8㎡/人以上に限る。)について、新たに室料
負担(月額8千円相当)を導入する。(令和7年8月施行)
5.その他
• 在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査における光熱水費の状況等を総合的に勘案し、施設系サー
ビスの基準費用額(居住費)を60円/日引き上げる。(令和6年8月施行)
• 地域区分の級地について、周辺を高い区分の地域に囲まれている場合や隣接地域との級地差が著しく大きい場合など、公平性を欠く状況
にあると考えられる自治体については特例を設け、自治体の意向を確認の上、令和6年度以降の級地の見直しを行う。
36
3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
• 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行う。
また、取得促進の観点から処遇改善関係加算の一本化を行う。(令和6年6月施行、一本化については1年間の経過措置)
• 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーの導入や継続的な業務改善、
効果に関するデータ提出を評価する新たな加算(複数導入かつ業務の役割分担:100単位/月、1つ以上導入:10単位/月)を設ける。
• 生産性向上に先進的に取り組む特定施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人
員配置基準を特例的に柔軟化する。(要件を満たす場合には、利用者:介護職員の配置を、 3:1→3:0.9とする。)
• 居宅介護支援における介護支援専門員1人当たりの取扱件数を引き上げるとともに、一定要件のもと、オンラインモニタリングを導入する。
4.制度の安定性・持続可能性の確保
• 訪問介護における同一建物減算について、同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者にサービスを提供した割合が100
分の90以上である場合に適正化を行う新たな区分を設ける(12%減算)。
• 訪問看護における理学療法士等の訪問について、サービス提供状況及び加算の算定状況に応じ減算(▲8単位/回)を行う。
※なお、今回、訪問リハ事業所を更に拡充する観点から、新たに介護老人保健施設及び介護医療院を訪問リハ事業所としてみなし指定する旨の見直しを行っている。
• 居宅介護支援について、利用者が併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物
に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。(所定単位数の95%を算定)
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院の多床室(8㎡/人以上に限る。)について、新たに室料
負担(月額8千円相当)を導入する。(令和7年8月施行)
5.その他
• 在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査における光熱水費の状況等を総合的に勘案し、施設系サー
ビスの基準費用額(居住費)を60円/日引き上げる。(令和6年8月施行)
• 地域区分の級地について、周辺を高い区分の地域に囲まれている場合や隣接地域との級地差が著しく大きい場合など、公平性を欠く状況
にあると考えられる自治体については特例を設け、自治体の意向を確認の上、令和6年度以降の級地の見直しを行う。
36