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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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2(1)就労移行支援体制加算の見直し
概要
【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
○ 就労継続支援A型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している(就労移行支援体制加算)。
○ この 加 算 に つい て 、 同 一 の 利 用者 に つ い て A 型 事業 所 と 一 般 企 業 の 間 で 複 数 回 離 転 職 を 繰 り返 し 、 そ の 都 度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。
○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限(定員数まで)を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和8年4月施行 】
算定要件等
○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。
○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。
※ 令和9年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
(参考)就労移行支援体制加算
・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算
・前年度において、就労継続支援A型等を受けた後に一般就労へ移行し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、評価点
に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算
・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去3年間で算定実績がある場合は算定不可(都道府県知事又は市
町村長が適当と認める者に限る)としている(R6報酬改定)
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概要
【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
○ 就労継続支援A型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している(就労移行支援体制加算)。
○ この 加 算 に つい て 、 同 一 の 利 用者 に つ い て A 型 事業 所 と 一 般 企 業 の 間 で 複 数 回 離 転 職 を 繰 り返 し 、 そ の 都 度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。
○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限(定員数まで)を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和8年4月施行 】
算定要件等
○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。
○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。
※ 令和9年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
(参考)就労移行支援体制加算
・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算
・前年度において、就労継続支援A型等を受けた後に一般就労へ移行し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、評価点
に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算
・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去3年間で算定実績がある場合は算定不可(都道府県知事又は市
町村長が適当と認める者に限る)としている(R6報酬改定)
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