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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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1(1)処遇改善加算の拡充①
概要
○ 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置を実施する。
※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.6万円込み)が実現する措置
○ 具体的には以下の措置を講じる(併せて申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる)。【告示改正・令和8年6月施行 】
① 今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する(加算率の引上げ)
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)
③ 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する
④ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる。
現行の処遇改善加算の対象サービス
加算Ⅰロ
(新設)

令和8年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

②上乗せ
①引上げ分





加算Ⅰイ











加算Ⅱロ
(新設)

令和8年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等
要件の令和8年度中の対応の誓約でも可。
実績報告書において対応の実施を確認。

②上乗せ
①引上げ分

OR

加算Ⅱイ

要件(※)を
満たし加算Ⅱイへ
※キャリアパス要件Ⅳ・職
場環境等要件の更なる取組

新たに処遇改善加算の対象となるサービス

①引上げ分
①引上げ分

加算Ⅲ

令和8年度特例要件

(計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援)

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)





③処遇改善加算を新設

OR

※令和8年度中の対応の誓約でも可。実績
報告書において対応の実施を確認。

取得なし

加算Ⅳ

OR
キャリアパス要
件等の要件

取得なし

注)令和8年度特例要件
:ア・イのいずれか及びウを満たすこと
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5以上
(⑱㉑必須)
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分
(※)ア・ウの要件は令和8年度中の対応の誓約で可。
実績報告書において対応の実施を確認。

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