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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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2(2)就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
概要
【就労継続支援B型】
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和8年6月施行】
算定要件等
○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ3千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅(約6千円)の1/2である3千円に留める
○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的な区分を新設
する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し(令和6年度報酬改定)
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
【見直し後】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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概要
【就労継続支援B型】
○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和8年6月施行】
算定要件等
○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ3千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅(約6千円)の1/2である3千円に留める
○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的な区分を新設
する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。
(参考)平均工賃月額の算定方法の見直し(令和6年度報酬改定)
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入
【見直し前】
【見直し後】
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
【新算定式】
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12月
※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止
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