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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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1(1)処遇改善加算の拡充③
算定要件等

未取得

加算Ⅳ

加算Ⅲ

加算Ⅱ

加算Ⅰ

・賃金体系等の整備及び研修の実施等(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)
・加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
(職場環境等要件)
昇給の仕組み
(キャリアパス要件Ⅲ)

○(※1)

○(※1)

◎(※2・3)

◎(※2・3)







○(※3)

○(※3)

改善後賃金年額460万円
(キャリアパス要件Ⅳ)
経験・技能のある介護職員
(キャリアパス要件Ⅴ)

令和8年度特例要件


生産性向上や協働化の取組(※4)
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件は
令和8年度中の対応の誓約で可

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の福祉・介護職員分の
加算率を上乗せ

注)新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)
又は令和8年度特例要件により算定可能
※加算Ⅳに準ずる要件は令和8年度中の対応の誓約で可
(※1)a.区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上) + b.全体から8以上(*)
(※2)c.区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上・⑱必須) + d.全体から14以上(*)
(※3)d 又は e.キャリアパス要件Ⅳ (*)のいずれかを満たしていれば可
(※4)令和8年度特例要件:ア・イのいずれか及びウを満たすこと
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上(⑱㉑必須)(*)
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分(*)
(*)b・d・e・ア・ウの要件は令和8年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額
の一部又は全部を返還させることとする。

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