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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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1(2)国庫負担基準の見直し
概要

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援】

○ 障害者総合支援法では、障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方で、
障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービス提供のば
らつきをなくすため、訪問系サービスにおける市町村に対する国庫負担の上限を定めている。
○ 今般、処遇改善加算の見直しに連動した国庫負担基準の改正を行う。【告示改正・令和8年6月施行】

単位数
〇令和6年4月~
居宅介護利用者
区分1
区分2
区分3
区分4
区分5
区分6
障害児

3,100単位 ( 6,410単位)
4,010単位 ( 7,270単位)
5,890単位 ( 9,190単位)
11,070単位 (14,320単位)
17,730単位 (20,980単位)
25,500単位 (28,800単位)
9,950単位 (13,270単位)

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

(介護保険対象者)
区分5
区分6

1,100単位
1,810単位

〇令和8年6月~
同行援護利用者
区分に関わらず
13,870単位
区分3
区分4
区分5
区分6
障害児

行動援護利用者
15,680単位
21,130単位
28,100単位
36,520単位
19,950単位

重度障害者等包括支援利用者
区分6
介護保険対象者

96,480単位
67,680単位

28,940単位
36,270単位
62,050単位

(介護保険対象者)
区分4
14,620単位
区分5
15,290単位
区分6
22,910単位

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5
区分6
障害児

3,170単位 (6,550単位)
4,090単位 (7,420単位)
6,010単位 (9,380単位)
11,300単位 (14,620単位)
18,100単位 (21,420単位)
26,040単位 (29,410単位)
10,160単位 (13,550単位)

※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

(介護保険対象者)

区分5
区分6

1,120単位
1,850単位

同行援護利用者
区分に関わらず
14,670単位
区分3
区分4
区分5
区分6
障害児

行動援護利用者
16,100単位
21,700単位
28,860単位
37,510単位
20,490単位

重度障害者等包括支援利用者
区分6
介護保険対象者

96,870単位
67,950単位

重度訪問介護利用者

重度訪問介護利用者
区分4
区分5
区分6

居宅介護利用者

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

区分4
区分5
区分6

区分6
介護保険対象者

(介護保険対象者)
区分4
14,780単位
区分5
15,430単位
区分6
23,130単位

74,310単位
45,510単位

29,400単位
36,850単位
63,040単位

重度障害者等包括支援対象者であっ
て重度障害者等包括支援を利用して
おらず、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護又は行動援護の利用者

区分6
介護保険対象者

75,870単位
46,460単位

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