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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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2(3)応急的な報酬単価の特例(共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型))
単位数
○ 所定単位数の1000分の972に相当する単位数
算定要件等(配慮措置)
○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。
<重度障害者への配慮>
• 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報
酬
• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬
<地域への配慮>
• 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬
• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬
✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所
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単位数
○ 所定単位数の1000分の972に相当する単位数
算定要件等(配慮措置)
○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。
<重度障害者への配慮>
• 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報
酬
• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬
<地域への配慮>
• 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬
• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬
✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所
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