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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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(参考)就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて(イメージ)
○
見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である3千円に留めるとともに、
①令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設
③令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く
配慮措置を講ずる。
※人員配置基準6:1、定員20名以下の場合
【R6報酬改定後(現行)】
(平均工賃月額)
区分一
単価837
【見直し後】
区分一
単価837
区分A
単価812
区分二
単価805
区分B
単価781
区分三
単価758
48,000
3,000円
45,000
区分二
単価805
38,000
35,000
区分三
単価758
33,000
区分C・四 単価738
30,000
区分四
単価738
①6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外
28,000
②減少額に配慮
区分D・五 単価726
25,000
区分五
単価726
区分六
単価703
区分七
区分八
23,000
区分E
20,000
18,000
単価705
区分六 単価703
区分F
単価682
単価673
区分七
単価673
単価590
区分八
単価590
15,000
10,000
③据え置き
19
○
見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である3千円に留めるとともに、
①令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設
③令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く
配慮措置を講ずる。
※人員配置基準6:1、定員20名以下の場合
【R6報酬改定後(現行)】
(平均工賃月額)
区分一
単価837
【見直し後】
区分一
単価837
区分A
単価812
区分二
単価805
区分B
単価781
区分三
単価758
48,000
3,000円
45,000
区分二
単価805
38,000
35,000
区分三
単価758
33,000
区分C・四 単価738
30,000
区分四
単価738
①6年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外
28,000
②減少額に配慮
区分D・五 単価726
25,000
区分五
単価726
区分六
単価703
区分七
区分八
23,000
区分E
20,000
18,000
単価705
区分六 単価703
区分F
単価682
単価673
区分七
単価673
単価590
区分八
単価590
15,000
10,000
③据え置き
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