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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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(参考③)配慮措置の対象
○ 特別地域加算の対象地域
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対
策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定され
た特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年
法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠
原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策
実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年
法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
※ 「厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域」(平成21年厚労告第176号)、「こども家
庭庁長官が定める離島その他の地域」(平24厚労告第233号)に該当する地域

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