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資料1 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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2(3)応急的な報酬単価の特例(児童発達支援)

単位数
○ 所定単位数の1000分の988に相当する単位数

算定要件等(配慮措置)
○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。
<重度障害児等への配慮>
• 主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬
• 基本報酬医療的ケア区分(1~3)、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、視覚・聴覚・言
語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬
<地域への配慮>
• 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬
• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬
✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

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