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資料1_調剤業務の一部外部委託について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託(3.説明と理解)
4.これまでの主なご意見 ※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの
第17回検討会
○ 文書を用いて外部委託フローをわかりやすく説明すべき、委託する理由や責任所在等を明確化すべき。署名よりも患者等の理解
の確保を重視した仕組みにすべき。
○ 事前説明は大事だが、時間がかかりすぎてむしろ手間が増えてしまえば、外部委託の利用が広がらない。例えば、電磁的記録保
存を含む電子的同意の導入等により負担を軽減できるのではないか。
○ 説明・同意の煩雑化で本来の説明時間が圧迫されないようにしてほしい。
○ 患者からの同意取得は効率的に簡素化すべき。署名までは必要ないのでは。
○ 初回時は署名まで求めるべきではないか。
○ 外部委託は薬局の都合であり、きちんとした説明と理解が必須である。

第18回検討会
○ 署名までは不要。何も理由が分からずにサインをしてしまう方が多い。それよりも外部委託とはどういうことなのか、なぜそういうことを
するのか、どこが責任を持つのかということを明らかにするような文書などを渡してもらった方がよい。
○ 患者への事前説明は重要であり、オプトアウトのような形は認めるべきではない。文書の同意は必ずしも必要ではないが、処方箋
や調剤録に記録しておくことが大切。
○ 必ずしも法的な意味で署名が必要という場面ではない。本人の意思確認と同意を得ることは、必ずしもこのような形式ではない。

事務局案
○ ①これまで調剤の外部委託は行われていないこと、②患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要することなどから、
患者又はその家族に文書又は電子ファイル等を用いて外部委託を実施することを丁寧に説明し、患者が理解した
上で実施する。この際、患者等の署名は必須とはしない。患者から理解を得た旨を調剤録等に記録する。
※ 患者がいつでも撤回が可能という前提で、2回目以降の外部委託も認める包括的な説明と理解を得ることは、引き続き可能とする。

○ ガイドライン(注)の関連項目の所要の改訂を行う。
(注)調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン

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