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資料1_調剤業務の一部外部委託について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託(3.説明と理解)
1.薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWGとりまとめ(令和4年7月11日)
○ とりまとめでは、「患者に十分に説明して同意を得た上で実施しなければならない。」とされている。
(注)患者の理解、納得が得られるよう、薬剤師の業務責任、工程変更等を説明することが望ましいとの判断によるもの。

○ これは、①これまで調剤の外部委託は行われていないこと、②患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要するこ
となどから、患者に丁寧に説明し、患者が理解した上で行うことを求めたもの。
2.調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和5年3月)

○ ガイドラインでは、受託薬局の名称等、薬剤交付までに一定の時間を要すること、受託薬局へ提供される情報の
内容、同意内容は後日でも撤回・変更ができること等を文書を用いて患者等に説明し、調剤業務の一部外部委
託についてのみ記載された文書に署名を得ることを求めている。
3.特区での実証事業での状況
○ ガイドラインに従って、文書による説明し、当該文書に署名を得ている。
○ 当該署名は本人又は家族に対し初回のみ得ており、2回目以降の説明は省略している(いつでも同意撤回が
可能である旨の文言を含む包括的な同意を得ている。)
○ 課題として、①患者が署名への抵抗感があること、②家族が遠方にいる要介護者の場合の署名は非現実的であ
ることが指摘された。

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