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資料1_調剤業務の一部外部委託について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託(4.委託先の地理的範囲)
事務局案
○ 以下のような意見等を踏まえ、委託先の範囲については同一の都道府県内とし、都道府県をまたぐ委受託の例外
規定は改正法の施行時点では設けないこととする。
・調剤業務の一部外部委託と同日に施行される予定の「遠隔管理による販売制度」でも同様の課題が挙げられてい
るが、まずは同一都道府県内で制度を導入することとされていること(参考)
・現状は、2つの制度とも、都道府県をまたいだ自治体間の情報共有・連携のための仕組みや体制がなく、法施行ま
で残り1年で自治体間の連携を図ることは困難であり、仮に実施すれば現場に強い負担を強いるとともに、適切な
監視・指導を実施できないおそれがあること。
(参考)遠隔販売による販売制度について、法施行時に都道府県をまたぐ委受託を行わないこととする理由
・自治体毎に独自のシステムで許可台帳・監視情報を管理しており、リアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みはなく、また、他県の自治体とつながり
がほとんどないため正確かつ迅速な情報共有が困難であり、都道府県を越えた許可・監視指導を適切に実施することが困難であること。
・許認可は自治事務であり、自治体によって許可・監視指導の運用が異なるため、許可権者が異なる場合、自治体間で齟齬が生じないよう、統一的な基
準の設定が必要であること。
・関係する自治体の数が多くなるほど情報連携、台帳管理、役割分担、違反発見時の対応方針の協議や監視指導の調整等が複雑となり、迅速で効果的
な監視指導が実施できない恐れがあること。一方、同一都道府県内であれば、平時より、保健所設置市との間で意見交換や情報共有の場を設けているた
め、実務運用上のすり合わせが整えば対応可能と考える。

〇 その上で、遠隔管理の販売制度においては、地理的制限の見直しを「法施行後2年以内に結論、結論を得次
第速やかに措置」することとされていることを踏まえ、調剤業務の一部外部委託についても一体的に対応する。
(参考)以下の理由から、同一三次医療圏を同一都道府県内に変更しても問題ない。
・北海道内には三次医療圏が6つあるが、その他の都府県内の三次医療圏は1つ。
・北海道に確認したところ、同一都道府県内とした場合でも適切に監視指導が可能との回答があった。

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