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資料1_調剤業務の一部外部委託について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》 |
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調剤業務の一部外部委託(4.委託先の地理的範囲)
1.薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWGとりまとめ(令和4年7月11日)
【調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針より】
○ 薬局とする(同一法人内に限定しない)。当面の間、同一の三次医療圏内とする。
○ 実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績、地域の薬局の意見等
の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて遵守事項や委託元と委託先の距離について見直しを行う。
このほか、WGでの議論では、
○ 一包化に付帯する処方(軟膏剤、湿布薬、頓服薬等)、一包化が必要な患者と同一建物内(高齢者施設)に居住する患者への処方についても外部委託を可能と
することを検討すべき。
○ 同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託先の利用を認める。
○ 同一の三次医療圏内に委託先がある場合であっても、これらの委託先より隣接する三次医療圏内の委託先の方が近距離である場合、隣接する三次医療圏内の委託先
の利用を認める。
など、委託先が存在しない空白地域を作らないよう弾力的な運用を可能としなければ、地域によっては外部委託を利用できない又はしにくい場合があるとの意見があった。
2.これまでの主なご意見 ※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの
第17回検討会
○ 医療資源の乏しい地域がでてくるため柔軟な運用を進めた方がよい。
○ 委託・受託薬局は自治体で監視指導を行うことになる。事故が発生したときには自治体間で情報共有・連携して迅速に対応する必
要があるが、現状、県をまたいだ自治体間の情報共有の仕組みはない。三次医療圏を超える運用をするのであれば、国主導で全国共
有システムを構築するなど、自治体間の情報共有の仕組みを整備してほしい。
○ 特区での実証がある程度進み必要となった際に考えればいいのではないか。
第18回検討会
○ 今回新たな仕組みを構築することを考えれば、まず安全かつ慎重に運用をしていく必要がある。
○ 地理、社会活動の近接性は、医療圏や都道府県域に必ずしも一致しない。タイミングを見て県境を越える場合を検討してほしい。
○ 医療資源の乏しい地域は隣接医療圏の自治体が話し合い例外的な扱いを考えるということで、原則は三次医療圏としてはどうか。
○ 現状は県をまたいだ自治体間の情報共有・連携のための仕組みや体制はない。法施行まで残り1年で、県をまたいだ自治体間の連
携を図ることは、現場に強い負担を強いる。特に地方では薬事監視員が少ないところもある。三次医療圏内で制度を開始すべき。
〇 遠隔管理による販売制度でも同様の課題が挙げられているが、同一都道府県内で制度を導入し、導入後の検証結果を踏まえて範
囲を検討することとされており、調剤の外部委託も同様に段階的な対応とすべき。
○ 北海道は他の都府県とは異なり道内に複数の三次医療圏がある。道内の状況や意向を確認し、現場が困らないよう配慮いただきたい。
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1.薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWGとりまとめ(令和4年7月11日)
【調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針より】
○ 薬局とする(同一法人内に限定しない)。当面の間、同一の三次医療圏内とする。
○ 実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績、地域の薬局の意見等
の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて遵守事項や委託元と委託先の距離について見直しを行う。
このほか、WGでの議論では、
○ 一包化に付帯する処方(軟膏剤、湿布薬、頓服薬等)、一包化が必要な患者と同一建物内(高齢者施設)に居住する患者への処方についても外部委託を可能と
することを検討すべき。
○ 同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託先の利用を認める。
○ 同一の三次医療圏内に委託先がある場合であっても、これらの委託先より隣接する三次医療圏内の委託先の方が近距離である場合、隣接する三次医療圏内の委託先
の利用を認める。
など、委託先が存在しない空白地域を作らないよう弾力的な運用を可能としなければ、地域によっては外部委託を利用できない又はしにくい場合があるとの意見があった。
2.これまでの主なご意見 ※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの
第17回検討会
○ 医療資源の乏しい地域がでてくるため柔軟な運用を進めた方がよい。
○ 委託・受託薬局は自治体で監視指導を行うことになる。事故が発生したときには自治体間で情報共有・連携して迅速に対応する必
要があるが、現状、県をまたいだ自治体間の情報共有の仕組みはない。三次医療圏を超える運用をするのであれば、国主導で全国共
有システムを構築するなど、自治体間の情報共有の仕組みを整備してほしい。
○ 特区での実証がある程度進み必要となった際に考えればいいのではないか。
第18回検討会
○ 今回新たな仕組みを構築することを考えれば、まず安全かつ慎重に運用をしていく必要がある。
○ 地理、社会活動の近接性は、医療圏や都道府県域に必ずしも一致しない。タイミングを見て県境を越える場合を検討してほしい。
○ 医療資源の乏しい地域は隣接医療圏の自治体が話し合い例外的な扱いを考えるということで、原則は三次医療圏としてはどうか。
○ 現状は県をまたいだ自治体間の情報共有・連携のための仕組みや体制はない。法施行まで残り1年で、県をまたいだ自治体間の連
携を図ることは、現場に強い負担を強いる。特に地方では薬事監視員が少ないところもある。三次医療圏内で制度を開始すべき。
〇 遠隔管理による販売制度でも同様の課題が挙げられているが、同一都道府県内で制度を導入し、導入後の検証結果を踏まえて範
囲を検討することとされており、調剤の外部委託も同様に段階的な対応とすべき。
○ 北海道は他の都府県とは異なり道内に複数の三次医療圏がある。道内の状況や意向を確認し、現場が困らないよう配慮いただきたい。
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