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資料1_調剤業務の一部外部委託について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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都道府県を越えた監視の実効性について
調査結果

(参考)令和5年12月21日健康・医療・介護
ワーキング・グループ資料1-1より(改)

新たな業態許可・監視指導の可能性や懸念事項について、47都道府県に調査を実施し、39都道府県から回答があった。

可能

条件により可能

困難

26





管理店舗か受渡店舗のどちらかが自管区内にあり、それ
に対する受渡店舗もしくは管理店舗が他管区(同一都道
府県内)にある場合



26



管理店舗か受渡店舗のどちらかが自管区内にあり、それ
に対する受渡店舗もしくは管理店舗が他管区(同一ブ
ロック※内(例:東京都と栃木県))にある場合



16

23

管理店舗か受渡店舗のどちらかが自管区内にあり、それ
に対する受渡店舗もしくは管理店舗が他管区(他ブロッ
ク内(例:大阪府と沖縄県))にある場合



15

24

管理店舗と受渡店舗が両方とも自管区内にある場合

※関東甲信越、近畿など、複数の都道府県からなる地域区分。薬事監視員研修をブロックごとに行う等、薬事関係業務において一定のつながりがある

都道府県からの意見
○ 自治体毎に独自のシステムで許可台帳・監視情報を管理しており、リアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みはなく、また、
他県の自治体とつながりがほとんどないため正確かつ迅速な情報共有が困難であり、都道府県を越えた許可・監視指導を適切に
実施することは困難である。
○ 許認可は自治事務であり、自治体によって許可・監視指導の運用が異なるため、許可権者が異なる場合、自治体間で齟齬が生
じないよう、統一的な基準の設定が必要。
○ 関係する自治体の数が多くなるほど情報連携、台帳管理、役割分担、違反発見時の対応方針の協議や監視指導の調整等が
複雑となり、迅速で効果的な監視指導が実施できない恐れがある。一方、同一都道府県内であれば、平時より、保健所設置市
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との間で意見交換や情報共有の場を設けているため、実務運用上のすり合わせが整えば対応可能と考える。