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資料1_調剤業務の一部外部委託について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》 |
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調剤業務の一部外部委託(1.いわゆる直送の扱い)
1.薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWGとりまとめの内容(令和4年7月11日)
【調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針より】
最終監査後の患者への薬剤の交付は、委託元から交付(直接の手渡し又は配送)する場合と、委託先から 交付(配送)され
る場合が考えられる。どちらの交付方法によるかは、委託元の薬局が患者の医療安全が確保される措置を講じた上で適切に判断する。
2.特区での実証事業の状況
○ 実施要綱上、委託薬局の薬剤の遠隔による確認とそれに基づく最終鑑査の実施をし、受託薬局から患者に薬剤が配送等されるも
の(いわゆる直送)は実施可能だが、現状、特区の実証事業では未実施。直送に向けた検証を今後実施予定(①データ送信用の
連携インフラが未整備、②薬袋の作成ルールが異なる、③画像確認以外の確認方法が必要、などの課題に対応中。)。
3.これまでの主なご意見(直送への言及)※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの
第17回検討会
○ 直送時には対面での受け渡し確保が重要ではないか。
○ 患者メリットが見えにくい。直送しないと来局回数が増える懸念。直送時の送料負担や服薬指導の確保が課題。
第18回検討会
○ 研究班ガイドラインや特区でも遠隔鑑査は技術的な課題が多い。特区での実証事業の結果なども踏まえつつ、
遠隔鑑査が実装可能であることを確認できるまでの間は、一包化された薬剤の直送は認められないとすべき。
○ 一包化以外の薬剤の直送も以下の理由から認めるべきではない。
①最終鑑査では取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認も行う。薬剤が薬剤師の手元にない
状況で鑑査の一部を分離することには十分な技術的な蓄積がなく、調剤過誤を誘発しうるリスクが払拭できない。
②後発医薬品の採用品が薬局間で異なることにより、患者への薬剤情報提供等で問題が生じる可能性がある。
③現在、鑑査の支援をする機器は存在するが、それらはあくまでも支援である。また、機器の性能の限界、利用する薬剤師の手技上
のミスが生ずる危険性も考えられる。
○ 直送は患者・家族が薬を交付される際に質問できない。外部委託のほとんどは在宅患者であると思うが、直送を
認めるにしても、施設スタッフが仲介できる状況に限定されるのではないか。
○ 直送すると薬を渡す場面での薬剤師による説明の機会が失われ、対人業務の充実に逆行し、医療提供上望ま
しくないのではないか。
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1.薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWGとりまとめの内容(令和4年7月11日)
【調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針より】
最終監査後の患者への薬剤の交付は、委託元から交付(直接の手渡し又は配送)する場合と、委託先から 交付(配送)され
る場合が考えられる。どちらの交付方法によるかは、委託元の薬局が患者の医療安全が確保される措置を講じた上で適切に判断する。
2.特区での実証事業の状況
○ 実施要綱上、委託薬局の薬剤の遠隔による確認とそれに基づく最終鑑査の実施をし、受託薬局から患者に薬剤が配送等されるも
の(いわゆる直送)は実施可能だが、現状、特区の実証事業では未実施。直送に向けた検証を今後実施予定(①データ送信用の
連携インフラが未整備、②薬袋の作成ルールが異なる、③画像確認以外の確認方法が必要、などの課題に対応中。)。
3.これまでの主なご意見(直送への言及)※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの
第17回検討会
○ 直送時には対面での受け渡し確保が重要ではないか。
○ 患者メリットが見えにくい。直送しないと来局回数が増える懸念。直送時の送料負担や服薬指導の確保が課題。
第18回検討会
○ 研究班ガイドラインや特区でも遠隔鑑査は技術的な課題が多い。特区での実証事業の結果なども踏まえつつ、
遠隔鑑査が実装可能であることを確認できるまでの間は、一包化された薬剤の直送は認められないとすべき。
○ 一包化以外の薬剤の直送も以下の理由から認めるべきではない。
①最終鑑査では取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認も行う。薬剤が薬剤師の手元にない
状況で鑑査の一部を分離することには十分な技術的な蓄積がなく、調剤過誤を誘発しうるリスクが払拭できない。
②後発医薬品の採用品が薬局間で異なることにより、患者への薬剤情報提供等で問題が生じる可能性がある。
③現在、鑑査の支援をする機器は存在するが、それらはあくまでも支援である。また、機器の性能の限界、利用する薬剤師の手技上
のミスが生ずる危険性も考えられる。
○ 直送は患者・家族が薬を交付される際に質問できない。外部委託のほとんどは在宅患者であると思うが、直送を
認めるにしても、施設スタッフが仲介できる状況に限定されるのではないか。
○ 直送すると薬を渡す場面での薬剤師による説明の機会が失われ、対人業務の充実に逆行し、医療提供上望ま
しくないのではないか。
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