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資料1_調剤業務の一部外部委託について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》 |
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調剤業務の一部外部委託(1.いわゆる直送の扱い)
事務局案
〇 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。
(注)
・特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題
を今後検証予定で
あること
(注)①データ送信のためのフォーマット・連携インフラ整備、②薬袋作成のルール整備、③画像確認だけでない確認方法の必要性等
・最終鑑査は、取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認などの確認も必要であ
り、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに十分な技術的な蓄積が
なく、調剤過誤を誘発するリスクが払拭できていないとの意見があったこと
○ いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他
エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。
〇 また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に
規定することが必要。
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事務局案
〇 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。
(注)
・特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題
を今後検証予定で
あること
(注)①データ送信のためのフォーマット・連携インフラ整備、②薬袋作成のルール整備、③画像確認だけでない確認方法の必要性等
・最終鑑査は、取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認などの確認も必要であ
り、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに十分な技術的な蓄積が
なく、調剤過誤を誘発するリスクが払拭できていないとの意見があったこと
○ いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他
エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。
〇 また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に
規定することが必要。
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