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資料1_調剤業務の一部外部委託について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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事務局案

調剤業務の一部外部委託(2.特定調剤業務の範囲)

【総論】
〇 薬機法の条文及び制度部会取りまとめ等を踏まえれば、調剤の一部外部委託の範囲の要件は次のようなものが考えられる。
(1)医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセスには、患者個人のアクセスに加え、
地域における供給体制が含まれる。
(2)医薬品等の適正使用(情報提供及び指導の質の向上)に資するような調剤の業務の効率化により対人業務のための一定の
まとまった時間が生み出される。まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」である必
要がある。
(参考条文)薬機法第9条の5 薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質の向上を図るために調剤の業務の効率
化を行う必要がある場合は、特定調剤業務(調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務をい
う。)について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の薬局開設者に委託することができる。

【各論】

①一包化(計量による調製を含むものを除く)
○ 一包化は作業に非常に手間がかかり、外部委託によって高度な自動機器を活用することにより負担軽減とミスの低減の両立が図ら
れるという理由等から、令和4年のワーキンググループのとりまとめでは一部外部委託の対象とされている。
〇 これまでの議論及び特区での実証事業の検証等を踏まえ、一包化は特定調剤業務の範囲に含める。
②同一処方箋で一包化されないその他の薬剤(一包化指示のある処方箋と同一の処方箋で一包化されない薬剤)のうち、一包化し
た薬剤と同一時点での服薬を前提とした他の薬剤を組み合わせる作業(※)
※一包化した被包に散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等の問題で一包化できない錠剤・カプセル剤をテープ等でとめる作業

〇 以下の理由から、特定調剤業務の範囲に含める。
①一包化した被包にテープ等でとめる作業は機械化が前提ではないものの、服用時点が一定間隔であるなど定型的な作業であり、外
部委託した場合に委託薬局の負担軽減が見込まれること
②薬剤の性質上一包化はされないが同一服用時点での服用が想定されており一包化された薬剤の別包であること、さらに、これらを
一包化された薬剤ととりまめることは、患者の飲み忘れや飲み誤りを防止し、患者自身による服用や服薬管理の向上の観点で医療
上の有用性が認められること
〇 なお、現在のガイドラインは機械を用いない取揃えを念頭にしたものではないことから、同ガイドラインを改訂する。
③その他の薬剤の取りそろえ作業
〇 ①、②以外の取り揃えの業務については、様々な薬剤があり定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化に繋がるか
現時点では不明であるため、特定調剤業務の範囲に含めない。
〇 特区での実証やその他エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえて外部委託の是非を検討する。
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