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資料1_調剤業務の一部外部委託について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72523.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第19回 4/15)《厚生労働省》
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外部委託に関するこれまでの議論及び薬機法の条文

R8.3.30第17回薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会 資料2

1 制度部会取りまとめ(調剤業務の一部外部委託の制度化)
• 患者の医薬品の安全使用と医薬品アクセスを確保しつつ、薬局薬剤師の対物業務の効率化を図り、
対人業務に更に注力できるようにする必要があることから、薬局の所在地の都道府県知事等の許可
により、調剤業務の一部の委託を可能とすべきである。調剤業務の一部外部委託を実施する場合は、
患者への医薬品提供が遅れるなどの問題が生じないようにすること、服薬指導等の対人業務が不十
分にならないようにすることが必要となる。
• あわせて、患者の安全確保のため、国家戦略特区の実証事業の状況も踏まえ、受託側および委託
側の薬局における必要な基準を設定するとともに、 両薬局の開設者および管理薬剤師に係る義務
や責任を法令上規定すべきである。

2.国会での議論
(1)改正法案の提案理由説明
第四に、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等を図るため、調剤業務の一部の
外部委託を可能とします。

3.薬機法条文
第9条の5 薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見
に基づく指導の質の向上を図るために調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、特定調剤業務
(調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務をい
う。)について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の薬
局開設者に委託することができる。
※ 法令上、外部委託は患者への指導や説明の質を向上させるための手段として位置付け、これらの目的に合致するもののうち、定型的な業務が特定調剤
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業務となり得ると言える。