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【資料2】令和8年度介護従事者処遇状況等調査調査票(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72321.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第44回 4/8)《厚生労働省》
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調査対象サービスが 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援 の方のみご記入ください。

問2.介護職員等処遇改善加算の届出状況等についておうかがいします。
※調査票の表紙に記載されている「調査対象サービス」のみの状況をご記入ください。
(記入要領の該当ページ:P.●~P.●)
問2(1)

令和8年7月時点の介護職員等処遇改善加算の届出状況について、該当する番号を選択してください。
1

届出をしている

問2(2)へお進みください

2

届出をしていない

問2(6)へお進みください

【問2(1)で「1 届出している」と答えた方におうかがいします】
問2(2)

問2(3)

令和8年度に加算を配分した職員の範囲について、該当する番号に〇をつけてください。(複数回答可)
1

看護職員

2

PT、OT、ST又は機能訓練指導員

3

介護支援専門員

4

事務職員

5

その他(具体的に:



令和8年度の賃金改善の実施方法について、該当する番号に〇をつけてください。(複数回答可)
1

ベースアップ(※)により対応

2

定期昇給を実施することで対応

3

各種手当を新設(決まって毎月支払われる手当以外)

4

既存の各種手当を引き上げて対応(決まって毎月支払われる手当以外)

5

賞与等(一時金を含む)の支給金額の引き上げ又は新設により対応

6

その他
(具体的に:



(※)「ベースアップ」とは、賃金表の改定により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律
に引き上げることをいいます。定期昇給や、毎月支払われる手当以外の手当、一時金等を支給することは含みません。

問2(4)

賃金改善におけるベースアップについて、該当する番号に〇をつけてください。
1

ベースアップによる賃金改善額と定期昇給による賃金改善額を明確に分けて把握している

補問(4)-1へ

2

ベースアップと定期昇給とで分けて賃金改善額を把握していない

問2(5)へ

【問2(4)で「1 ベースアップと定期昇給による賃金改善額を明確に分けて把握している」と答えた方におうかがいします】
補問
(4)-1

令和8年度に行ったベースアップによる賃金改善額について、施設・事業所の平均額を記入してください。
※ 法人単位でしか把握していない場合は、法人単位での平均額を記入してください。


ベースアップによる賃金改善額(月額1人当たり平均)

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