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資料2_調剤の一部外部委託について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》
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前回検討会における主なご意見等(特定調剤業務の範囲等)

事務局にて主な意見をピッ
クアップし、要約したもの

【特定調剤業務の範囲】
・在宅・施設対応を踏まえ、PTP製剤、外用薬、軟膏等を含めることを柔軟に考えてよいのではないか。
・ 一包化だけでは効率化が中途半端であるという課題を解決するために、対象を拡大することは必要。
・一包化以外にも認めた方が対人業務の充実に繋がるのかどうか、今後検証が必要。
・在宅医療で効率的であるのであれば、在宅医療を範囲にしてはどうか。
・外部委託の実証が進まず、安全性、有効性が一定見えているものの、ニーズの把握等が出来ていないのでは。順次対応
を進める中で、少しずつでも一包化以外も実施できるよう範囲を検討すべき。

・大規模集約モデルが中小薬局を形骸化させないよう制度的な歯止めが必要。【再掲】
・外部委託の常態化により地域における医薬品の安定供給・即応性が低下してはならない(被災時の対応など)。【再
掲】
・有効性・経済性、安全性の確認が出来ていない段階での制度化には慎重であるべき。一包化以外では検証は行われてい
ない。【再掲】
・医薬品医療機器制度部会で容認した範囲で始めることが筋である。【再掲】

【いわゆる直送の検討状況】
• 大阪特区では、一包化に限って実施(複数の薬剤を利用している患者に対して服用時点ごとに一包として投与するこ
と)。現時点では患者への直送は実施されておらず、今後実施に向けた実証が行われる予定。(参考人からの説明) 7