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資料2_調剤の一部外部委託について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託の議論の論点

論点3 委託先の薬局の地理的要件:
三次医療圏を原則としつつ、地域の実情等に応じた弾力的な運用についてどう
考えるか。
1.経緯等の事実関係
• 令和4年度WGのとりまとめでは、同一の三次医療圏内に委託先がある場合であっても、これらの委託先より
隣接する三次医療圏内の委託先の方が近距離である場合、隣接する三次医療圏内の委託先の利用を認める、な
ど、委託先が存在しない空白地域を作らないよう弾力的な運用を可能としなければ、地域によっては外部委託
を利用できない又はしにくい場合があるとの意見があった。
2.前回検討会での主なご意見
• 前回検討会では、医療資源が乏しい地域が出てくるため柔軟な運用を進めた方がいいという意見があった。
• その一方で、自治体間で情報共有・連携して迅速に対応する必要があるが県をまたいだ情報共有の仕組みはな
く、三次医療圏を越える運用をするのであれば、国主導で全国共有システムを構築するなど、自治体間の情報
共有の仕組みを整備してほしいとの指摘があった。
※ その後、厚生労働省においていくつかの都道府県に確認したところ、①近隣に受託薬局がないことを判断す
る客観情報がなければ隣接する都道府県等における判断が困難な場合がある、②自治体間で許可情報や監視情
報を共有する仕組みが整備されておらず、全国的な許可台帳や監視情報の共有体制の構築が必要、などの意見
があった。

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