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資料2_調剤の一部外部委託について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》 |
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委託範囲に関する要件の考え方
4.委託の範囲の考え方
これまでの議論を踏まえれば、一部外部委託の範囲の要件としては以下のようなものが考えられる。
(1)医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセス
には、患者個人のアクセスに加え、地域における供給体制が含まれる。
(2)医薬品等の適正使用(情報提供及び指導の質の向上)に資するような調剤の業務の効
率化により対人業務のための一定のまとまった時間が生み出される。
まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」
である必要がある。
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4.委託の範囲の考え方
これまでの議論を踏まえれば、一部外部委託の範囲の要件としては以下のようなものが考えられる。
(1)医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセス
には、患者個人のアクセスに加え、地域における供給体制が含まれる。
(2)医薬品等の適正使用(情報提供及び指導の質の向上)に資するような調剤の業務の効
率化により対人業務のための一定のまとまった時間が生み出される。
まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」
である必要がある。
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