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資料2_調剤の一部外部委託について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》
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調剤報酬上の患者への説明の状況


調剤報酬の薬学管理料では、患者に追加負担を求めるものであることなどの関連から、その算定要件に患者の同
意を得ることを求めているものがあるが、当該同意は、口頭又は書面を用いて説明することが一般的である。

調剤報酬の具体例

※令和6年度調剤報酬改定時点

調剤後薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

外来服薬支援料

薬剤師による調剤後フォローアップに対

在宅や施設の患者に対する訪問薬剤管

残薬の解消に向けた薬局の取組を

する評価

注1~患者又はその家族等の求めがあり、保
険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た
場合又は保険医療機関の求めがあった場合に
当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる
業務等の全てを行った場合には、調剤後薬剤

理指導に対する評価

評価するもの

(7) 訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調

3 施設連携加算

剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得

保険薬剤師が患者の入所している地域密着型

て実施する。なお、調剤を行っていない月に
訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調
剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘

管理指導料として、月1回に限り算定できる。 要欄に記入する。(留意事項通知より抜粋)

介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設を訪
問し、当該施設職員と協働して、日常の服薬
管理が容易になるよう薬学的観点から支援や
指導等を実施することを評価するもの
(2) 当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該薬剤を処方した保険医にその必要性につ
き了解を得た上で実施すること。(留意事項
通知より抜粋)



これらの「同意」は、口頭又は文書で患者に説明することが一般的。
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