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資料2_調剤の一部外部委託について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託の議論の論点

論点1 特定調剤業務の範囲:
これまでの議論、委託の範囲の考え方(医薬品の安全性を前提とした医薬品
のアクセス、対人業務の推進のためのまとまった時間の創出)を踏まえ、一包
化以外についてどう考えるか。


経緯等の事実関係

• 大阪特区では、一包化に限って実施(複数の薬剤を利用している患者に対して服用時点ごとに一包として投与
すること)。現時点では患者への直送は実施されておらず、今後実施に向けた実証が行われる予定。
• 自動調剤分包機だけでなく、自動PTP払出装置やPTPシートに限らない複数の剤形も対応できる自動ピッキン
グ装置も存在。
2.前回検討会での意見
• 特区実施者からは、同一の処方せんにおいて一包化されない薬剤も外部委託の範囲に認めるよう要望があった。
• 構成員からは、①在宅対応を踏まえ、PTP製剤等を対象に含めること柔軟に考えてよいのではないか、②一包
化以外にも認めた方が対人業務の充実に繋がるのかどうか今後検証が必要、など様々な意見があった。
• 大規模集約モデルが中小薬局を形骸化させないよう制度的な歯止めが必要、医薬品医療機器制度部会で容認し
た範囲で始めることが筋等の意見があった。
3.本資料の主な内容
• 特区の実証事業では、いわゆる直送に向けた検証を実施中。①データ送信用の連携インフラが未整備、②薬袋
の作成ルールが異なる、③画像確認以外の確認方法が必要、などの課題に対応中。現時点でいわゆる直送を
行った事例はない。
• 特区の実証事例では、一包化を外部委託した場合に委託薬局で発生する追加業務は、①散剤等の分包品をテー
プ等でとめる作業、②その他の外用薬の取揃えがあるとの説明があった。
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