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資料2-7 要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について[692KB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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項
第4の1.(4) イに準じて記載する。
6.専門家への相談の勧奨に関する事項
「次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」
第4の2.(1) に準じて記載する。
ただし、外部の容器等の記載スペースが狭小なために使用前に専門家に相
談すべき場合を具体的に記載できない場合は、「使用が適さない場合がある
ので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい」等と記載する。
7.添付文書の必読に関する事項
8.医薬品の保管に関する事項
第4の4.に準じて記載する。
9.以下の項目等、その他外部の容器又は外部の被包に記載することが適当と
考えられる事項
(1) リスク区分等表示
要指導医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「薬機
法施行規則」という。)第 209 条の2の規定に基づき、要指導医薬品の表示
を記載すること。一般用医薬品については、薬機法施行規則第 209 条の3
及び第 210 条第6号の規定に基づき、一般用医薬品のリスク区分の表示を
記載すること。
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する表示
「一般用医薬品外箱等への副作用被害救済制度の表示に関する自主申し
合わせ及び質疑応答集(改訂)について」(平成 20 年8月5日付け薬食総
発第 0805001 号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)を参考とすること。
なお、改正があった場合には最新の通知等に従うこと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該一般用医薬品等についての相談に応じることがで
きる連絡先等を記載すること。
第4の1.(4) イに準じて記載する。
6.専門家への相談の勧奨に関する事項
「次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」
第4の2.(1) に準じて記載する。
ただし、外部の容器等の記載スペースが狭小なために使用前に専門家に相
談すべき場合を具体的に記載できない場合は、「使用が適さない場合がある
ので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい」等と記載する。
7.添付文書の必読に関する事項
8.医薬品の保管に関する事項
第4の4.に準じて記載する。
9.以下の項目等、その他外部の容器又は外部の被包に記載することが適当と
考えられる事項
(1) リスク区分等表示
要指導医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「薬機
法施行規則」という。)第 209 条の2の規定に基づき、要指導医薬品の表示
を記載すること。一般用医薬品については、薬機法施行規則第 209 条の3
及び第 210 条第6号の規定に基づき、一般用医薬品のリスク区分の表示を
記載すること。
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する表示
「一般用医薬品外箱等への副作用被害救済制度の表示に関する自主申し
合わせ及び質疑応答集(改訂)について」(平成 20 年8月5日付け薬食総
発第 0805001 号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)を参考とすること。
なお、改正があった場合には最新の通知等に従うこと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該一般用医薬品等についての相談に応じることがで
きる連絡先等を記載すること。