よむ、つかう、まなぶ。
資料2-7 要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について[692KB] (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.適用の範囲
本通知の別添「要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領」
は、要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書等に記載される使用上の注意
に適用すること。
2.実施時期等
改正法の施行の日(令和8年5月1日)以降に製造販売する指定濫用防止
医薬品の添付文書等については、令和 11 年4月末日までのなるべく早い時期
に本通知による改正事項を記載すること。令和 11 年5月1日以降に本通知に
よる改正事項が記載されていない市場流通品がある場合は、関連注意につい
て記載された資材を提供すること。なお、本通知による改正事項を記載した
製品が改正法の施行の日以前から製造販売等されることは差し支えないこと。
3.その他
使用上の注意において、重要な事項の記載内容を変更したときは、その変
更の趣旨及び内容を薬局及び医薬品販売業者に対し周知徹底すること。
本通知の別添「要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領」
は、要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書等に記載される使用上の注意
に適用すること。
2.実施時期等
改正法の施行の日(令和8年5月1日)以降に製造販売する指定濫用防止
医薬品の添付文書等については、令和 11 年4月末日までのなるべく早い時期
に本通知による改正事項を記載すること。令和 11 年5月1日以降に本通知に
よる改正事項が記載されていない市場流通品がある場合は、関連注意につい
て記載された資材を提供すること。なお、本通知による改正事項を記載した
製品が改正法の施行の日以前から製造販売等されることは差し支えないこと。
3.その他
使用上の注意において、重要な事項の記載内容を変更したときは、その変
更の趣旨及び内容を薬局及び医薬品販売業者に対し周知徹底すること。