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資料2-7 要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について[692KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》
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注意事項の記載理由を( )で簡単に記載しても良いこと。
(4) 外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項については、一般使用者の目
にとまりやすい場所に記載すること。
(5) 既に記載されている事項の削除又は変更は、十分な根拠に基づいて行うこ
と。
(6) 当該一般用医薬品等の有効性、安全性に関して重要な新しい情報が加わっ
た場合には、添付文書の記載内容を検討して適切な内容に変更すること。
第3 記載項目及び記載順序
1.してはいけないこと
(1) 次の人は使用(内服剤の場合には、適宜、
「使用」に代えて「服用」とす
る。以下、本記載要領において同じ。)しないこと
(2) 次の部位には使用しないこと
(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
(4) その他
2.相談すること
(1) 次の人は使用前に医師、歯科医師(歯科医師については、歯科医師が関
係する場合にのみ記載する。以下、本記載要領において同じ。)、薬剤師又
は登録販売者(要指導医薬品及び第一類医薬品には登録販売者を記載しな
いこと。以下、本記載要領において同じ。)に相談すること
(2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること
(3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、こ
の文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、
使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること
(5) その他
3.その他の注意
4.保管及び取扱い上の注意
第4 各項目の記載要領
1.してはいけないこと
(1) 次の人は使用しないこと
ア.効能又は効果の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往
歴、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使
用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意
事項を記載する。