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資料2-7 要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について[692KB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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(3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、こ
の文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
本剤の薬理作用等から発現が予想され、容認される軽微な症状であるが、
症状の持続又は増強がみられた場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録
販売者に相談する旨を記載する。
(4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、
使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること
一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。この場
合、期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載する。
(5) その他
上記 (1) から (4) に分類されない相談すべき注意事項があれば記載す
る。
3.その他の注意
1又は2に分類されない使用上の注意があれば記載すること。
4.保管及び取扱い上の注意
次のような事項を記載する。
(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載する。
(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載する。
(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点か
らも好ましくないので、その旨を記載する。
また、携帯容器(薬剤を移し替えても品質上、問題ないことを担保した
容器)が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の
注意を記載する。
(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載する。
第5 外部の容器又は外部の被包の記載項目、記載順序及び記載要領
1.指定濫用防止医薬品に関する事項
第4の1.(4) オに準じて記載する。
2.「次の人は使用しないこと」
第4の1.(1) に準じて記載する。
3.「次の部位には使用しないこと」
第4の1.(2) に準じて記載する。
4.乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品に関する注意事項
第4の1.(4) アに準じて記載する。
5.副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事
の文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
本剤の薬理作用等から発現が予想され、容認される軽微な症状であるが、
症状の持続又は増強がみられた場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録
販売者に相談する旨を記載する。
(4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、
使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること
一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。この場
合、期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載する。
(5) その他
上記 (1) から (4) に分類されない相談すべき注意事項があれば記載す
る。
3.その他の注意
1又は2に分類されない使用上の注意があれば記載すること。
4.保管及び取扱い上の注意
次のような事項を記載する。
(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載する。
(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載する。
(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点か
らも好ましくないので、その旨を記載する。
また、携帯容器(薬剤を移し替えても品質上、問題ないことを担保した
容器)が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の
注意を記載する。
(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載する。
第5 外部の容器又は外部の被包の記載項目、記載順序及び記載要領
1.指定濫用防止医薬品に関する事項
第4の1.(4) オに準じて記載する。
2.「次の人は使用しないこと」
第4の1.(1) に準じて記載する。
3.「次の部位には使用しないこと」
第4の1.(2) に準じて記載する。
4.乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品に関する注意事項
第4の1.(4) アに準じて記載する。
5.副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事