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資料2-7 要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について[692KB] (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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れる事項
れる事項
(1) リスク区分等表示
(1) リスク区分表示
要指導医薬品については、医薬品、
薬事法施行規則第 209 条の2及び第
医療機器等の品質、有効性及び安全性
210 条第5号の規定に基づき、一般用医
の確保等に関する法律施行規則(昭和
薬品のリスク区分の表示を記載するこ
36 年厚生省令第1号。以下「薬機法施
と。
行規則」という。)第 209 条の2の規定
に基づき、要指導医薬品の表示を記載
すること。一般用医薬品については、
薬機法施行規則第 209 条の3及び第 210
条第6号の規定に基づき、一般用医薬
品 の リスク区 分の表示を記載するこ
と。
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する
表示
「一般用医薬品外箱等への副作用被
害救済制度の表示に関する自主申し合
わせ及び質疑応答集(改訂)について」
(平成 20 年8月5日付け薬食総発第
0805001 号厚生労働省医薬食品局総務
課長通知)を参考とすること。なお、
改正があった場合には最新の通知等に
従うこと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該一般用医薬品
等についての相談に応じることができ
る連絡先等を記載すること。
表示
平成 20 年 8 月 5 日付け薬食総発第
0805001 号厚生労働省医薬食品局総務
課長通知「一般用医薬品外箱等への副
作用被害救済制度の表示に関する自主
申し合わせ及び質疑応答集(改訂)につ
いて」を参考とすること。なお、改正
があった場合には最新の通知等に従う
こと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該医薬品につい
ての相談に応じることができる連絡先
等を記載すること。
れる事項
(1) リスク区分等表示
(1) リスク区分表示
要指導医薬品については、医薬品、
薬事法施行規則第 209 条の2及び第
医療機器等の品質、有効性及び安全性
210 条第5号の規定に基づき、一般用医
の確保等に関する法律施行規則(昭和
薬品のリスク区分の表示を記載するこ
36 年厚生省令第1号。以下「薬機法施
と。
行規則」という。)第 209 条の2の規定
に基づき、要指導医薬品の表示を記載
すること。一般用医薬品については、
薬機法施行規則第 209 条の3及び第 210
条第6号の規定に基づき、一般用医薬
品 の リスク区 分の表示を記載するこ
と。
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する
(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する
表示
「一般用医薬品外箱等への副作用被
害救済制度の表示に関する自主申し合
わせ及び質疑応答集(改訂)について」
(平成 20 年8月5日付け薬食総発第
0805001 号厚生労働省医薬食品局総務
課長通知)を参考とすること。なお、
改正があった場合には最新の通知等に
従うこと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該一般用医薬品
等についての相談に応じることができ
る連絡先等を記載すること。
表示
平成 20 年 8 月 5 日付け薬食総発第
0805001 号厚生労働省医薬食品局総務
課長通知「一般用医薬品外箱等への副
作用被害救済制度の表示に関する自主
申し合わせ及び質疑応答集(改訂)につ
いて」を参考とすること。なお、改正
があった場合には最新の通知等に従う
こと。
(3) 消費者相談窓口
一般使用者からの当該医薬品につい
ての相談に応じることができる連絡先
等を記載すること。