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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5重点的な対応が求められる分野への適切な評価-⓪
小児用薬剤の無菌製剤処理に対する評価の見直し
無菌製剤処理加算の見直し
➢ 15歳未満の小児に対しても無菌製剤処理における投与量調整が発生すること等を踏まえ、評価対象を拡大すると
ともに、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理に対する評価を引き上げる。
現行
改定後
【薬剤調製料】
注2 注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬
局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬
につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の
乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147
点又は137点)を所定点数に加算する。
【薬剤調製料】
注2 注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬
局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬
につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(15歳未満の
小児の場合にあっては、1日につきそれぞれ237点、147点
又は137点)を所定点数に加算する。
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Ⅲ-5重点的な対応が求められる分野への適切な評価-⓪
小児用薬剤の無菌製剤処理に対する評価の見直し
無菌製剤処理加算の見直し
➢ 15歳未満の小児に対しても無菌製剤処理における投与量調整が発生すること等を踏まえ、評価対象を拡大すると
ともに、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理に対する評価を引き上げる。
現行
改定後
【薬剤調製料】
注2 注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬
局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬
につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の
乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147
点又は137点)を所定点数に加算する。
【薬剤調製料】
注2 注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬
局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬
につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(15歳未満の
小児の場合にあっては、1日につきそれぞれ237点、147点
又は137点)を所定点数に加算する。
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