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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定Ⅲ-8
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
充実化-⓪
調剤管理料について
➢ 内服薬の調剤に係る調剤管理料を、長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)との2区分に見直す。
現行
改定後
【調剤管理料】
1 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合
(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点
【調剤管理料】
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるも
のを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 長期処方(28日分以上)の場合
10点
ロ イ以外(27日分以下)の場合
60点
2
1以外の場合
2
1以外の場合
10点
4点
➢ 調剤管理加算を廃止する。
改定後
現行
【調剤管理加算】
➢ 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患
者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用
において処方内容が変更された場合であって、当該患者
が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合
の評価。
調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合で
あって処方内容の変更により薬剤の変更
又は追加があった場合
3点
(削除)
41
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
充実化-⓪
調剤管理料について
➢ 内服薬の調剤に係る調剤管理料を、長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)との2区分に見直す。
現行
改定後
【調剤管理料】
1 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合
(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点
【調剤管理料】
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるも
のを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 長期処方(28日分以上)の場合
10点
ロ イ以外(27日分以下)の場合
60点
2
1以外の場合
2
1以外の場合
10点
4点
➢ 調剤管理加算を廃止する。
改定後
現行
【調剤管理加算】
➢ 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患
者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用
において処方内容が変更された場合であって、当該患者
が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合
の評価。
調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合で
あって処方内容の変更により薬剤の変更
又は追加があった場合
3点
(削除)
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