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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3
医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-⓪
医療DX推進体制整備加算等の見直し
➢ 医療DX関連施策を踏まえ、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の評価を見直す。
改定後
現行
[医療情報取得加算]
注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において
調剤を行った場合は、医療情報取得加算として、1年
に1回に限り1点を所定点数に加算する。
【医療情報取得加算】
注6 削除
[医療DX推進体制整備加算]
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、
医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
10点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
6点
[電子的調剤情報連携体制整備加算]
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、
電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り、
8点を所定点数に加算する。
(
[施設基準(通知)]
(7)電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3月前
の件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上である。
マイナ
ポータル
26
Ⅲ-3
医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-⓪
医療DX推進体制整備加算等の見直し
➢ 医療DX関連施策を踏まえ、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の評価を見直す。
改定後
現行
[医療情報取得加算]
注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において
調剤を行った場合は、医療情報取得加算として、1年
に1回に限り1点を所定点数に加算する。
【医療情報取得加算】
注6 削除
[医療DX推進体制整備加算]
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、
医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
10点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
6点
[電子的調剤情報連携体制整備加算]
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、
電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り、
8点を所定点数に加算する。
(
[施設基準(通知)]
(7)電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3月前
の件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上である。
マイナ
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