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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅳ-1

後発医薬品・バイオ後続品の使用促進

バイオ後続品使用促進に係る服薬指導の評価
➢ バイオ後続品の使用を促進する観点から、バイオ後続品の選択に係る患者への説明を評価する。
現行

改定後

【特定薬剤管理指導加算3】

【特定薬剤管理指導加算3】



特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬
品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成
した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患
者に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に
説明及び指導を行った場合
10点



〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方
又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象
となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明
を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前
回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤
された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された
薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

〔主な算定要件〕
(3)「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又
は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象と
なる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を
行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回
調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤さ
れた銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬
剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
・バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患
者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ
後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った
場合

特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成し
た当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者
に対して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
10点

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