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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-⓪

バイオ後続品調剤体制加算について
バイオ後続品調剤体制加算

➢ バイオ後続品使用促進の観点から、バイオ後続品調剤体制を整備している薬局の体制を評価を新設
する。
(新)バイオ後続品調剤体制加算

50点

[主な算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合に
は、バイオ後続品調剤体制加算として50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100
分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
[施設基準]
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整
備されていること。
[施設基準(通知)]
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ後続品のあるバイオ医薬品の規格単位数量及びバイオ後続品の規格単位
数量について、成分ごとに合算し、これに占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となる成分の
数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。

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