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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5質の高い在宅医療・訪問看護の確保

医師と薬剤師の同時訪問の推進
訪問薬剤管理医師同時指導料

➢ 在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、医師及び薬剤師によ
る患家への同時訪問に対する評価を新設する。
(新)訪問薬剤管理医師同時指導料

150点

[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、当該患者の同意を得て、
当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師
が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、薬学的管理
及び指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

保険医:所属する保険
医療機関において在宅
時医学総合管理料を算
定する当該患家の患者
の主治医

[算定対象患者]
訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している(単一建物診療患者が1人の場合)
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物居住者が1人の場合に限る。)
(3) 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定して
いる患者
(4) 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を
算定している患者

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