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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-3かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑧

かかりつけ薬剤師に対する評価の見直し


かかりつけ薬剤師機能の普及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつけ薬剤師に対する評価を見直す。

改定後

現行
【かかりつけ薬剤師指導料】
かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一
元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行っ
た場合
76点
【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行っ
た場合
45点
2 1以外の患者の場合
59点
3・4(略)

【かかりつけ薬剤師指導料】

(削除)

【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者に対して
行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
45点
ロ イ以外の場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
59点
ロ イ以外の場合
59点
3~4(略)

(主な算定要件)
1 1のイ及び2のイについては、患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定のかかりつけ薬剤師が当該患者(継続的及び一元的に服薬管理しているも
のに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2 1のロ及び2については、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する。
(留意事項通知)
ウ 患者又はその家族等から選択され、同意を取得した際は、当該患者の持つ手帳に1の(5)のイの(イ)の①から④までの事項及び薬剤師の氏名の近傍に
「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること。
(施設基準通知)
1 かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師は、次の要件を全て満たすこと。



(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

(1)

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。(保険医療
機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として勤務経験の期間に含めるこ
とができる。)
イ 当該保険薬局に週31時間以上(育児休業、介護休業等による措置が講じられ、当該保険薬剤師の
所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上)勤務している。

施設基準の届出時点において、以下のいずれの要件も満たしていること


以下のいずれかを満たすこと。
当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含
み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)につい
て、当該保険薬局の在籍期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業か
ら復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以
上であること。

イ 当該保険薬局の管理薬剤師が、当該保険薬局に継続して3年以上在
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍している。(産前産後休業、
籍していること。
育児休業又は介護休業から復職する場合(休業前と同一の保険薬局である場合に限る。)は、休業
(2) 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等
前の在籍期間を合算することができる。)
で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
慮していること。 ※令和8年5月31日までにかかりつけ薬剤師指導料に
係る施設基準の届出を行っている場合は、同年11月
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師の要件
30日までの間は2(1)を満たすものとみなす。

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