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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
-⑤
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
薬剤調整を実施した場合の評価(新設)
薬学的有害事象等防止加算
➢ 服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整に係る評価項目を新設する。
(新)薬学的有害事象等防止加算
[主な算定要件]
[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬に係るものを除く。)がある処方箋が交付さ
れた患者。
[算定要件]
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)
の結果、処方に変更が行われた場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された
処方箋を受け付けた場合
50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く)
50点
ハ かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く)
50点
ニ イからハまで以外の場合
30点
43
-⑤
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
薬剤調整を実施した場合の評価(新設)
薬学的有害事象等防止加算
➢ 服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整に係る評価項目を新設する。
(新)薬学的有害事象等防止加算
[主な算定要件]
[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬に係るものを除く。)がある処方箋が交付さ
れた患者。
[算定要件]
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)
の結果、処方に変更が行われた場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された
処方箋を受け付けた場合
50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く)
50点
ハ かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く)
50点
ニ イからハまで以外の場合
30点
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