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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
の充実化-②
Ⅲ-8
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務
特別調剤基本料Aの見直し②
医薬分業の観点からの敷地内薬局の適正化
➢ 特別調剤基本料Aの施設基準における、薬局と同一の建物内に診療所が所在する場合は特別調剤基本料Aを算定
しない旨の除外規定を削除する。
➢ 特別調剤基本料Aの施設基準において、薬局と同一の敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合に、特別
調剤基本料Aを算定する旨の規定を新設する。
現行
改定後
【調剤基本料】
[特別調剤基本料Aの施設基準]
医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している薬
局(当該薬局の所在する建物内に医療機関(診療所に限
る。)が所在している場合を除く。)であって、当該医療機
関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。
【調剤基本料】
[特別調剤基本料Aの施設基準]
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
イ 医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有してい
る保険薬局であって、当該医療機関に係る処方箋による
調剤の割合が五割を超えること。
下線部削除
ロ
同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置して
いること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基
準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八
年三月六日厚生労働省告示第百七号)第十二条の二に定
める要件に該当する場合※を除く。
※ 薬局が医療計画における無医地区又は準無医地区に所在する場合
[経過措置]
令和8年3月4日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所
に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。)が現に所在して
いた場合であって、同年3月5日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引
等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場
合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当し
ないものとみなす。
特別調剤基本料A
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の充実化-②
Ⅲ-8
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務
特別調剤基本料Aの見直し②
医薬分業の観点からの敷地内薬局の適正化
➢ 特別調剤基本料Aの施設基準における、薬局と同一の建物内に診療所が所在する場合は特別調剤基本料Aを算定
しない旨の除外規定を削除する。
➢ 特別調剤基本料Aの施設基準において、薬局と同一の敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合に、特別
調剤基本料Aを算定する旨の規定を新設する。
現行
改定後
【調剤基本料】
[特別調剤基本料Aの施設基準]
医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している薬
局(当該薬局の所在する建物内に医療機関(診療所に限
る。)が所在している場合を除く。)であって、当該医療機
関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。
【調剤基本料】
[特別調剤基本料Aの施設基準]
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
イ 医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有してい
る保険薬局であって、当該医療機関に係る処方箋による
調剤の割合が五割を超えること。
下線部削除
ロ
同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置して
いること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基
準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八
年三月六日厚生労働省告示第百七号)第十二条の二に定
める要件に該当する場合※を除く。
※ 薬局が医療計画における無医地区又は準無医地区に所在する場合
[経過措置]
令和8年3月4日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所
に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。)が現に所在して
いた場合であって、同年3月5日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引
等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場
合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当し
ないものとみなす。
特別調剤基本料A
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